インドネシア向け古紙は有害でない廃棄物(non B3)の輸入にかかわる商業大臣令No.39/M-DAG/PER/9/2009(大臣令)で船積み前検査が必要となっている。再生用材料として出荷される古紙、アルミスクラップなどの輸入者は輸入申請時に同製品を輸入するためのライセンスが必要で、契約時に確認して出荷するよう求められている。船積み前検査費用は申込者(インドネシア)と出荷国の検査依頼者それぞれで負担する形となるが、日本から輸出される古紙は上質紙のため特恵を受け、検査料金も低く設定されている。 1月24日付け Shipping Guide から抜粋
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ