OOCL(香港)によると中国南部深圳港で中国発着貨物情報を事前に電子申告する、いわゆる24時間ルールの運用がより厳格化している。中国の海関総署は、2009年1月1日から「中国海関進出境運輸工具艙単管理業法」を施行、中国(香港・マカオは除外)発着貨物情報を事前に電子申告する24時間ルールを導入した。マニフェストの提出期限は、中国の輸入の場合、Main Dataは本船積み港24時間前で、中国海関が内容を調べた後、不審なものには"Do NotLoad"の警告が発信、Other Dataは当該揚げ港到着前に提出が求められ、不審なものには、"Do Not Discharge"が発信される。また、本船揚げ港のスケジュールを(1)到着予定時間(ETA)(2)着岸30分前に最終到着時間(3)実際の到着時間、の3段階にわたり提出することを義務付けている。 11月14日付け Shipping Guide から抜粋
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ