EC(欧州委員会)は3月3日付けで違法伐採木材及び木材製品のEU域内市場向け出荷を禁止する新規則(EU Timber Regulation-EUTR)を施行した。木材及び木材製品を販売する事業者は製品が伐採国の関連法を遵守し伐採されている旨保証しなければならない。事業者は木材の合法性保証として、いわゆる―デューデリジェンス「適正評価手続き」を履行しなければならない。デューデリジェンスは木材製品供給情報(樹種、量、伐採国、供給者名及び本拠地、適用法遵守の証明等)を提供し、更に供給に関するリスク評価及びハイリスクが認められた場合、そのリスク軽減措置も要求している。取扱業者はEUサプライチェーン内の事業者から末端消費者までの全ての記録の保持が義務付けられている。違反者した事業者には制裁措置として罰則が適用され、EUとFLEGT(Forest Law Enforcement, Governance and Trade-森林法施行・ガバナンス及び貿易)に基づく自主的二国間協定のある国からの製品は新規則が適用されていると見なされる。新規則対象品には紙、パルプ、ファイバーボード及び床材等が含まれる。
3月4日付け RISIから抜粋
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ