スイス連邦は、食料品(RS 817.023.21)と接触することを意図した紙と板紙で作られた材料と物体に関する第9条を含む条例を、このほど改正したことが分かった。第9条第1項は改正がなく、依然、紙と板紙で作られた材料や物は、食料品と完全に分離できるものでなければならないとしている。ただし、残りの部分がスイス当局によって改正され、第2項では古紙と再生紙、再生板紙は接触して食品を包む為には使用できないとした。一方、卵、添加物のない乾燥した食塩、果汁等を分泌しない果物や野菜、食用の為に殻や皮を剥がさなければならないものは禁止されていない。改正条例は、2017年5月1日に発効する予定であるが、現地の報道によると、1年間の過渡期があり既存の在庫品が長期間流通する可能性もあるとしている。
4月20日付RISIから抜粋
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ