5月28日[金]日本貿易会で揚題の実務セミナーが開催された。
<インドー輸入品への特別追加関税の撤廃について>
日本産業界はインドの複雑な税・関税制度が貿易障害となっていると指摘、WTO協定に違反する可能性がある制度も含まれている。
現在インドへの輸入の際、基本関税、相殺関税[追加関税]、特別追加関税、教育目的税等の税が併せて徴収されている。特に相殺関税と特別追加関税は2008年にWTO上級委員会がGATTに違反すると判断しているにも拘わらず、現在もインドはこれらの税制度を維持している。我が国は特別追加関税問題の解決のためインド政府と数次協議を重ねた結果、2010年2月、インド財務省は主要品目について撤廃を公表、即日実施となった。これにより、日本からの輸出品の大半について問題が解決[自動車は例外]。
◎インドの関税(基本関税、相殺[追加]関税、特別追加関税)
*基本関税:原則0%〜10%
*相殺関税[追加関税--物品税との相殺関税]:物品税と同率で大半が10%、教育目的税3%が追徴される
*特別追加関税:4%
関税制度[インド]ジェトロウェブサイト
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ