インドで関税というときは、本来の関税(CUSTOM DUTY)の他インドで言う相殺関税も含まれている。インドの相殺関税は国内での物品製造に課せられている物品税との整合性を図る為に課せられる追加税で、FTAやEPAの対象外。計算例:評価額(CIF価格+荷揚げ費用)=100、基本関税率10.0%、相殺(追加)関税率10.3%の物品の場合、下記の通り合計26.85%の税が徴収される。FTAにせよEPAにせよ、対象となる本来の関税は10%。インドとの包括的経済連携協定が調印された今日、このようなインドの関税事情を知っておくことは有意義。
例
輸入額 100
基本関税 10% 関税額 10
相殺(追加)関税10.3%関税額 11.33
小計 121.33
教育目的税 3% 税額 0.64
小計 121.97
特別追加関税 4% 税額 4.88
小計 126.85
合計関税率 26.85%
2011年6月 「貿易と関税」から抜粋
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ