関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条の規定を実施するため、輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件(昭和六十二年六月大蔵省告示第九十四号)の一部を改正し、平成25年1月1日以後統計に計上される貨物について適用となる。具体的には、輸入統計品目で紙類の輸入感熱紙に単独のHS番号が適用され、従来の大分類4811.90.000(その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェッブ)から新しく4811.90.100(感熱紙)の細目分類が適用となる。
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ