厚労省は、先に『化学物質のリスク評価検討会』がまとめた報告書の中で、化学物質の「1,2-ジクロロプロパンを含有する洗浄剤を用いての洗浄または払拭については健康障害防止措置の検討を行うべき」と評価されたことを受けて、健康障害防止への具体的措置を検討。6月14日付で1,2-ジクロロプロパンを含有する洗浄剤等の扱いに関する対策を公表した。
これによると、1,2-ジクロロプロパンを含有する洗浄剤を使った洗浄・払拭の作業については、特定化学物質障害予防規則(特化則)における「エチルベンゼン等」と同様に、作業環境測定の実施や局所排気装置の設置、30年間にわたる作業記録の保存など、製造者・事業者に対して健康障害防止措置が義務づけられる。
厚労省では今後、関係政省令を改正し、10月頃の公布、来年1月の施行を予定している。胆管がん発症の危険性が顕在化したことを機に高まっている、印刷事業所での健康障害防止対策に法的な規制の動きが加わることになる。
株式会社 紙業タイムス社 「Future7/15号」より