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HSコードの「文書による事前教示制度」活用を――ベトナム
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2010/05/31
HSコードの「文書による事前教示制度」活用を――ベトナム
自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)などの特恵関税を利用しようとする場合、自社商品のHSコードを特定する必要あり。HSコードの存在、自社商品のHSコード不案内の企業が少なくなく、「文書による事前教示制度」--文書で税関に紹介し回答を受ける制度の利用拡大が望まれる。
5月27日付け 通商弘報から 抜粋
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ
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