EUでは2008年10月18日付けで外航船社協定を独禁法から一部適用除外規定した理事会規則を廃止、船会社間での運賃等情報交換は独禁法の適用対象となっている。抜き打ち査察対象船会社:APL(シンガポール)、マースクライン(デンマーク)、CMA CGM(仏)、ハパグロイド(独)Hamburg-Sud(独)、OOCL(香港)、Evergreen(台湾)、韓進海運(韓国)。今回の査察は反競争行為の疑いに対する予備手続で、調査実施が非競争的行為の有罪を意味するものではなく、調査そのものの結果で判決を下すこともない。査察の法的期間も定まっていない。
5月19日付け SHIPPING GUIDEから抜粋
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ