経済産業省は、インドとの間の包括的経済連携協定(EPA)の発効に向けて「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」の一部改正する政令を6月22日付で公布、日印協定効力発生日に合わせて施行する。政令では日本とインドの連携協定を規定し原産地証明書の発給申請者が提出した申請書および資料を経済産業省が保存すべき期間、更に日本から輸出された物品が特定原産品であるか否かの情報を締約国から求められた場合に情報を提供する期間などを規定。
6月23日付け SHIPPING GUIDEから抜粋
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ