各種の特恵関税を活用するに当たり商品のHSコード番号を調べる際、「文書による事前教示制度」が役立つ。ベトナムの同制度は、十分に機能しているとは言えない状況。「文書による事前教示」とは、輸入を予定している商品のHSコードと関税率などを文書で税関に照会し、回答を得る制度。ベトナムでは、10年4月12日付の財政省通達49/2010/TT-BTC号の中に同制度が規定されている。通関申請者が所定のフォームに関連資料をそろえ、通関手続きを行う税関支局にHSコードと税率を照会し、回答を得る。事前教示の結果は、決定された日から1年間は有効。この制度があまり機能していないのも事実で、日系企業から不満の声が上がっている。税関内の担当者間や各地方の税関内で解釈が一定していない、あるいは共有していないというケースが多く、通関総局側も、情報が共有されるようなシステムがないことを承知しており、日系企業側に早期改善の約束をしている。 2月14日付け 通商弘報から抜粋
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ