食品紙製容器への再生紙使用に関して、厚生労働省はかねて安全性確保の観点から、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会器具・容器包装部会でガイドラインを検討してきたが、去る3月2日開催の審議で了承されたことから4月26日に内閣府の食品安全委員会に諮問し調整後、翌27日付で同省食品安全部長名により、以下の内容が正式に各都道府県知事に対して示された。
「紙・板紙中の水分または油分が著しく増加する用途(ティーバッグ、コーヒーフィルター、油こし等)や電子レンジ・オーブンなどの加熱を伴う用途(高温に加熱して喫食する調理済み食品の容器、ケーキの焼き型など)に使用する紙製器具または容器包装には、再生紙の使用は避けること」
厚労省では今後、この内容を規格基準として告示370号に入れ込む形で対応するとしている。そして、その際には1年程度の周知期間を置くとともに、Q&Aで各種問い合わせにも対応することになっている。そこで日本製紙連合会としては、化学物質対策小委員会で告示内容を精査のうえ、疑問点については内部で検討し提出することを決めている。
株式会社 紙業タイムス社 「Future6/4号」より