大王製紙は、ユニ・チャームのベビー用紙おむつ『ムーニーマン』が自社の特許を侵害しているとして、東京地方裁判所に特許権侵害損害賠償請求を提起していたが、同社の主張は認められず、東京地裁は11月30日、請求を棄却した。
大王製紙が特許侵害を主張しているのは、「紙おむつの立体ギャザーの構造に関する特許」と、「紙おむつのお腹周りの弾性伸縮部材の配置に関する特許」。2009年2月、ユニ・チャームに警告書を送付したが、交渉が平行線をたどったため、10年4月、東京地裁に提訴したもの。大王側は今回の判決を受けて、「ユニ・チャームが特許侵害していることは間違いないと考えており、今後判決内容を精査し、知的財産高等裁判所に控訴する方針」としている。
大王製紙は、ユニ・チャームのベビー用紙おむつ『ムーニーマン』が自社の特許を侵害しているとして、東京地方裁判所に特許権侵害損害賠償請求を提起していたが、同社の主張は認められず、東京地裁は11月30日、請求を棄却した。
大王製紙が特許侵害を主張しているのは、「紙おむつの立体ギャザーの構造に関する特許」と、「紙おむつのお腹周りの弾性伸縮部材の配置に関する特許」。2009年2月、ユニ・チャームに警告書を送付したが、交渉が平行線をたどったため、10年4月、東京地裁に提訴したもの。大王側は今回の判決を受けて、「ユニ・チャームが特許侵害していることは間違いないと考えており、今後判決内容を精査し、知的財産高等裁判所に控訴する方針」としている。
株式会社 紙業タイムス社 「Future1/7号」より