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紙の業界ニュース

2016/02/10

=大王製紙=元課長の解雇を巡る訴訟で判決

大王製紙はこのほど、同社・元課長との間で係争中だった訴訟について、東京地裁より判決の言い渡しを受けたことを発表した。
 同訴訟は、大王製紙の財務処理に関する内部告発をして懲戒解雇された元課長が、解雇の無効などを求めていたもの。当時、元課長は「告発状」を、金融庁などに送付する一方、経営陣と対立していた井川高雄・元顧問にも写しを交付、元顧問はその写しを広く第三者に開示した。こうした経緯を経て、元課長は大王製紙から懲戒降格処分を受け、その後関係会社への出向を命じられたが、出向命令に従わなかったため懲戒解雇されたもの。元課長が同社を相手取って起こした訴訟の争点は次の6点。
①(大王製紙が元課長に命じた)人事部付配転命令の有効性
②(大王製紙が元課長を)懲戒降格処分したことの有効性
③降格処分後の出向命令の有効性
④懲戒解雇の有効性
⑤懲戒解雇後の賃金・賞与請求権の有無とその金額
⑥原告の告発状に関連して大王製紙が公表した文書や、①~⑤などが一連のものとして原告に対する不法行為となるか否か
 判決では、①、②、⑥については大王製紙の言い分が認められ、③、④、⑤については原告(元課長)の主張が認められた。東京地裁は、出向命令および解雇を無効とし、大王製紙に未払い賃金の支払いを命じている。
 ①と②についての東京地裁の判断は、告発状が指摘した大半は根拠がなく、原告が元顧問に告発状を交付したことは就業規則に違反するため、懲戒は違法ではないとしており、また⑥についても、大王製紙の不法行為にはならないと認定。しかし③は、出向命令の濫用に当たるとして無効と判断、また無効の出向命令に従わないことを理由に懲戒解雇(④)することはできないとした。東京地裁はこれらを前提に、未払い賃金の支払いを大王製紙に命じたもの。
 なお大王製紙は、出向命令や懲戒解雇処分が無効とされたことを不服とし、即日控訴した。
 
株式会社 紙業タイムス社 「Future2/8号」より
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