農林水産省、経済産業省、国土交通省は、クリーンウッド法に基づく登録実施機関の登録申請の受付を9月15日(金)から開始した。
クリーンウッド法(=合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)は、森林の違法伐採と違法木材の流通を世界レベルで防ぐため、今年5月に施行された。木材関連事業者に合法的な木材と木材製品を利用することを促し、また、同法が定めた措置を適切に講じている事業者には、主務大臣が認めた登録実施機関が行う登録を受けられ、「登録木材関連事業者」という名称を使用できる。木材製品には製材や家具類などのほか、パルプや紙類も含まれ、製紙業界各社も木材関連事業者の対象となっている。
クリーンウッド法の本格運用に向け主務省(農水省、経産省、国交省)は、木材関連事業者の登録に関する事務を行う登録実施機関の申請受付を9月15日(金)から開始。9月29日(金)午後6時を第1回目の締切りとし、その後の登録申請書は順次受け付けていく。
【問い合わせ】林野庁林政部木材利用課合法伐採木材利用推進担当:松山、加藤、吉田(電代表03-3502-8111〈内線6038〉、ダイヤルイン03-6744-2496、F03-3502-0305
株式会社 紙業タイムス社 「Future10/2号」より