大王製紙はこのほど、6月に改訂された東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を踏まえ、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を改定した。
改定したのは、第1条(目的)、第2条(コーポレートガバナンスの基本的な考え方)、第3条(当社のコーポレートガバナンス体制の全体像)、第6条(取締役の選解任手続等)、第9条(任意の委員会の設置)、第11条(報酬委員会)、第12条(指名委員会)、第14条(株式等の政策保有に関する方針)。
コーポレートガバナンス・コードとは、コーポレートガバナンスを強化する上での規範。ステークホルダーが企業の統制や監視を行う上で必要となるルールを取りまとめたもので、原案は2015年に金融庁と東京証券取引所が中心となって定めた。18年6月に初の改訂版が公表され、政策保有株削減の促進、経営トップの選任・解任手続きの透明性、女性や外国人の登用による取締役会の多様化を求める文言が盛り込まれた。
株式会社 紙業タイムス社 「Future1/21号」より