公正取引委員会は、2011年秋の段ボールシートおよび段ボールケース値上げに際し、製造事業者による価格カルテルがあったとして、2014年6月に独占禁止法に基づく排除措置命令と課徴金納付命令を下した。
この措置に対しレンゴー、トーモクなどが同年8月、公取委に審判請求を行い、以後6年以上にわたり審判および関連手続きが進められてきたが、公取委は去る2月9日、課徴金納付命令の一部を取り消して減額するとともに、その他の審判請求を棄却する審決を下した。この審決を不服としてレンゴー、トーモクおよび両社のグループ会社はこのほど、東京高裁へ審決取消訴訟を提起する方針を固めた。
この問題では、飲料大手など特定ユーザー向けの販売で独禁法違反の価格カルテル行為があったとされる5社のうち2社、同じく東日本地区ユーザー向けの販売で価格カルテルを行っていたとされる37社が、公取委の命令を不服として審判請求を行っていた。レンゴー、トーモクおよび両社のグループ会社を除く他の段ボール製造事業者による、この審決への対応方針は2月17日現在、明らかになっていない。
株式会社 紙業タイムス社 「Future3/8号」より