公正取引委員会は3月13日、下請法(現 取適法)の規定に違反する事実が認められたとして、日本トーカンパッケージに勧告を行った。
公取委によると、同社は段ボールや紙器の製造を委託する下請事業者に印版・木型を貸与しているが、これらを用いた製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、無償で保管させていた。日本トーカンパッケージによると、対象となる取引先は132社、印版・木型の個数は7,846個に上るという。
公取委が行った勧告の概要は以下の通り。
①下請事業者に対し、無償で印版等を保管させたことによる費用に相当する額を速やかに支払う。
②自社の行為が下請法の規定に違反するものであることを確認し、今後は中小受託事業者の利益を不当に害さないことを、取締役会の決議により確認する。
③自社の発注担当者らに対して、印版等の適切な管理に特に留意した取適法の研修を行うなど、社内体制整備のために必要な措置を講ずる。
④今回、違反の認定を受けて採った措置を自社の役員・従業員に周知徹底する。
⑤同じく今回の措置を取引先の中小受託事業者に通知する。
⑥同じく今回採った措置を速やかに公取委に報告する。
なお報道によると、公取委は段ボール業界で印版・木型の無償保管が長年の商慣習になっていたとみており、引き続き取り締まりを強化していく方針だという。
日本トーカンパッケージは、「すでに一部の取引先には保管料相当額の支払いを行っており、不要となっている印版等については、回収または廃棄の対応を進めている」としたうえで、「本勧告を厳粛に受け止め、今後の取引で同様の問題が発生することのないよう、社内体制の強化やコンプライアンス意識の向上を目的とした社内研修の強化など、必要な取組みを速やかに実施する」としている。







