5月17日日本機械輸出組合主催の同セミナーに参加。講師:米国国土安全保障省税関国境取締局及び米国消費者製品安全委員会から。
米国「10+2ルール」は本年1月26日から完全施行となり、このルールにより米国輸入者、船社は米国税関・国境取締局[米国CBP]に対し、製造者情報、コンテナ詰め場所等CBPが求める、10+2データをタイムリーに申告することになった。第一、第二四半期は罰則は課さない意向。10+2ルールの執行状況、今後の運用と課題に対する説明がなされた。船積み24時間前申告データは米国向け貨物の場合10項目[荷受人番号,販売者名・住所、製造者名・住所、原産国、HS番号6桁等]あり、申告責任はあくまで輸入者側で、輸出者側には義務は発生しない。実際は輸出者でないと入手困難な情報が多く、輸出入双方が連携して取り組む必要がある。1月26日から3月9日までの申告状況:輸入者数9万9千社以上。申告件数約162万件、受理件数95%、拒否件数5%。
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ