グリーン購入法関係省庁等連絡会議はこのほど、国や独立行政法人の物品調達に関し、「印刷用紙」については昨今の古紙需給環境を鑑み、特定調達物品以外の調達など柔軟に対応することを確認した。
国や独立行政法人の物品調達は、グリーン購入法の判断基準を満たした特定調達物品(印刷用紙は古紙パルプ配合率などから評価値を決定)の調達を原則としているが、昨今は国内の古紙需給環境の急激な変化に伴い、特定調達物品の基準を満たした印刷用紙の入手が難しくなっている。このため、各機関のグリーン購入法担当官の了解を得たうえで、代替品の調達を認めるもの。
株式会社 紙業タイムス社 「Future4/15号」より