海外で、日本からの輸出貨物放射性物質汚染状況について証明書を求める動きに対応、東京商工会議所と大阪商工会議所は日本側輸出者が自主的に作成した「輸出品が放射能に汚染されていないことを宣誓した文書」に対し、客観的裏付けに基づく記載があれば、貿易関係証明の一種である「サイン証明」の発給を開始した。これは「輸出貨物が放射能に汚染されていない、もしくは測定値が通常の基準以下である」こと自体を証明するのではなく、貿易登録している企業・個人事業者が作成した宣誓文書に対して「サイン証明」するもの。政府が公表する環境放射能水準調査を引用した「輸出者宣誓書の雛型」を作成しており、各社はこの雛型に準じた宣誓書を用意、東商、大商にサイン登録のある者の署名を記したうえで申請する。これは必ずしも輸入国当局などが求める証明書に合致するとは限らない。詳細は東商・証明センター(TEL03-3283-7610)、大商・証明センター(TEL06-6944-6411)へ。
4月1日付け SHIPPING GUIDEから抜粋
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレード ブログ