欧州委員会は7月3日より「特定プラスチック製品の環境負荷低減に関わる指令」の一部適用を開始した。
市場流通禁止措置が適用されるのは、綿棒の軸、カトラリー(ナイフ、フォーク、スプーン、箸)、皿、ストロー、マドラー、風船棒、発泡スチロール製食品容器、発泡スチロール製飲料容器(キャップ・ふたを含む)、発砲スチロール製飲料用カップ(カバー・ふたを含む)の9種。
出典:日本紙類輸出組合・日本紙類輸入組合 ペーパー・トレードブログ
欧州委員会は7月3日より「特定プラスチック製品の環境負荷低減に関わる指令」の一部適用を開始した。
市場流通禁止措置が適用されるのは、綿棒の軸、カトラリー(ナイフ、フォーク、スプーン、箸)、皿、ストロー、マドラー、風船棒、発泡スチロール製食品容器、発泡スチロール製飲料容器(キャップ・ふたを含む)、発砲スチロール製飲料用カップ(カバー・ふたを含む)の9種。
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